任意継続と遺族年金の関係

60歳以降、国民年金に任意加入すると老齢基礎年金額が増える
遺族厚生年金老齢厚生年金の受給の仕組みの見直しが、2007年4月から実施

 遺族厚生年金を受給しながらご自分で厚生年金に加入している方が、65歳になりご自分の老齢厚生年金を受給する場合には、今は、遺族厚生年金か、自分の老齢厚生年金か、もしくは遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1か、の3つのうち一番年金額が多くなるものを選択することとなっていました。

 この制度が見直され、2007年4月からは、ご自分の老齢厚生年金は全額支給され、その老齢厚生年金と現行の遺族厚生年金とを比較して老齢厚生年金のほうが少ない場合にはその差額を遺族厚生年金として支給することとなりました。これは自分自身が納めた年金保険料をできるだけ年金額に反映させるための仕組みです。

読売新聞 - 2006年12月21日