これだけは知っておけ!定年対策

●年金
 団塊サラリーマンは60歳から厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができるが、定額部分は昭和22年4月1日までに生まれた世代は63歳から、22年4月2日〜24年4月1日生まれは64歳から、24年4月2日〜28年4月1日生まれは65歳からしかもらえない。ただ、受給請求はすべて60歳のときにやっておくのが原則だ。
「セカンドライフの設計を立てるためにも、定年前に自分の年金受給額がいくらになるかしっかり調べておくべきです。年金手帳・番号からインターネットで調べることもできますが、社会保険事務所に出向けば、どういう受給方法(一部繰り上げなど)がいいかなどの相談に乗ってくれます」(社会保険労務士)
 年金と雇用保険を同時に受け取ることはできないが、雇用保険の給付期間(150日+1カ月)の年金受給を繰り下げ、60歳6カ月からにすると、わずかだが年金受給額が増える。
日刊ゲンダイ - 2006年12月27日