保険商品のクーリングオフについて

 個人年金保険を銀行で勧められた場合、契約した後で取り消すことはできるのでしょうか?

 保険商品は一定期間までなら契約を取り消せるクーリングオフ制度が利用できます。しかし銀行の窓口で契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象とならず、取り消すことはできません。ただし、これは見直される傾向にあります。

 クーリングオフ制度は、訪問販売などで十分に考える機会がないままに契約した場合を想定しています。このため銀行に自ら出向くことは、本人に契約の意思があったとみなされ、クーリングオフの対象になりません。

 投資型や外貨建ての個人年金保険は元本が保証されていないので、受け取る年金総額が支払った保険料より少なくなることがあります。この点を十分に理解しないままに契約した人から「クーリングオフできない」という声が相次ぎました。

 このため最近では、銀行での契約もクーリングオフできる商品を保険会社が提供しています。さらに6月からはクーリングオフ制度の規則そのものが変わり、保険に加入する意思がなく銀行に出向いた場合は契約の取り消しができるようになる見通しです。

 クーリングオフができる、できないにかかわらず、商品内容を理解してから契約するのが基本です。元本割れするのはどんな場合かなどを質問してみるとよいでしょう。(ファイナンシャルプランナー 臼井悦子)



サンケイスポーツ - 2007年4月20日