国民年金の付加年金制度について

国民年金で国民年金基金は、会社に勤めているサラリーマンやOLが加入している厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で設けられた制度です。

国民年金に加入している人が定額保険料に付加保険料を加算して納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。付加年金保険料は、月額400円で、付加年金受給額は、200円×付加保険料の納付月数です。

付加年金を納付できる人は、第1号被保険者です。付加年金のみの加入はできませんし、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。

例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120か月)=48,000円になります。この場合、受給できる付加年金額は、200円×10年(120か月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。

国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。

申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参し、申し込みのあった月から加入できます。